規制  ·  2026-11-03

New York City agencies issue joint enforcement policy: reliance on an algorithm or AI is no defence to legal liability

規制Medium 影響度United States
2026年11月2日、ニューヨーク市のDepartment of Consumer and Worker Protection (DCWP)、Commission on Human Rights (CCHR)、およびTaxi and Limousine Commission (TLC) は、アルゴリズム、AI、その他の技術への依存を理由に法的責任を回避することはできないこと、また、適用される法律は人間が意思決定を行うか機械が行うかにかかわらず適用されることを述べた共同機関横断的な執行ポリシーを公表しました。このポリシーは、ベンダーのモデルが独立した行為主体であるという主張を明確に否定し、自動雇用意思決定ツールに関するニューヨーク市地方法144号を含む既存の差別禁止および労働者保護法を、3機関の管轄範囲内での採用およびその他の文脈におけるAI支援の意思決定に拡大適用するものです。
これは、ニューヨーク市で自動スクリーニングまたはAI支援の意思決定を使用する雇用主が、人間が意思決定を行った場合と同じ法的基準に従うこと、およびベンダー提供のツールによって責任がベンダーに移転されないことを明確にする執行ポリシー上のシグナルです。これは、採用においてAIを使用するあらゆる雇用主のコンプライアンス上のエクスポージャーを実質的に引き上げ(地方法144号のバイアス監査、公開監査サマリー、候補者への通知、データ開示)、その原則を人権およびタクシー/ハイヤーの文脈に拡大するものです。この姿勢は、規制当局がベンダーとその技術の利用者を共同で追及するだろうという期待と整合的です。
ニューヨーク市で自動雇用意思決定ツールを使用する雇用主は、バイアス監査が最新であること(1年を超えないこと)、監査サマリーおよびツールの配布日を掲示すること、使用の少なくとも10営業日前に候補者へ通知すること、およびデータソース/保持期間の開示を更新することを確認し、AI主導の意思決定を雇用主自身の行為として扱うべきです。
New York Law Journal — 'AI Made the Decision' Is Not a DefenseShattered — NYC Local Law 144 joint enforcement policy
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